たばこの輸入

さきにかみたばこについて書きましたが、その合法性について調べてみました。

たばこの輸入・販売については「たばこ事業法」に定められていることが分かりました。概略は以下のとおり。詳しくご欄になりたい場合は法務省の法令データ提供システムで検索してください。

(要旨)
1.たばこの輸入・販売のためには、製造たばこの特定販売業者として財務大臣の登録を受ける必要がある。

2.財務大臣は第十三条に定める登録拒否を行う以外は特定販売業者として登録を行う。登録拒否の条件はざっくりと書けば、(1)たばこ事業法に違反し2年を経過していない人、(2)破産者

3.ガムタバコは「かみたばこ」として「葉タバコ」に分類されている。


びっくりの内容ですね。私だって特定販売業者になることができますね。
なんでまたこうなるのと思いますが、この法律の制定目的は以下のとおり、税収の安定的確保とタバコ産業の発展にありますから、致し方ないですね。

「この法律は、たばこ専売制度の廃止に伴い、製造たばこに係る租税が財政収入において占める地位等にかんがみ、製造たばこの原料用としての国内産の葉たばこの生産及び買入れ並びに製造たばこの製造及び販売の事業等に関し所要の調整を行うことにより、我が国たばこ産業の健全な発展を図り、もつて財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 」

+++

一方の厚生労働省はどうかというと、、この程度の注意書が見つかった程度です。それでも「たばこ事業法」に比べればましですね。

ガムたばこと健康に関する情報について